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死んだ後に離婚すれば借金を払わなくてもいいのでしょうか。

ご相談者 65歳/主婦 事例 死亡後の離婚
夫は病気で、入退院を繰り返しており病院からは余命3年と診断されています。

夫にはかなりの借金があり、夫が亡くなった後のことを考えると不安でなりません。以前、テレビで離婚すれば借金を払わなくてもよいと聞いたことがあるので、離婚を考えているのですが、長年連れ添ってきた相手なので、死ぬまでは傍にいてあげたいと思います。

しかし、死んだ後に離婚したという話を聞いたことがないのですが、死んだ後に離婚すれば借金を払わなくてもいいのでしょうか。

夫の借金は、相談者様が保証人や連帯保証人になっていなければ、基本的に支払いの義務はありません。しかし、保証人や連帯保証人になっていたら、たとえ離婚したとしても支払う必要があります。

また「死亡後の離婚」という概念は存在しません。婚姻関係は相手がいて成立するものなので、相手が死亡した時点で必然的に婚姻関係は終了するからです。
夫が亡くなったら、相続が開始されます。その時にプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多ければ、『相続放棄』なども選択肢の一つとなるでしょう。

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行政書士 本庄 康伸

本庄行政書士事務所

代表本庄康伸 愛知県行政書士会所属(登録番号 第04091030号)〒452-0841 愛知県名古屋市西区城西町93番地ソレアード103

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