借金から逃れるための離婚は許されないのでしょうか?
| ご相談者 | 56歳/主婦 | 事例 | 借金による離婚 |
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夫は自営業で店を経営していましたが、長引く不況で資金繰りがうまくいかず、このほど店を畳みました。残ったのは、多額の借金です。
結婚後に貯めた財産は殆ど夫の名義なので、財産がすべて債権者に取られてしまうのではと心配しています。
せっかく、苦労して蓄財した財産なので、離婚して財産分与として、分けてほしいと思うのですが、このような離婚は許されないのでしょうか。
離婚に伴う財産分与は、通常相当と認められる範囲内であれば、問題ありません。
しかし、債権者からの追求を逃れるための財産分与と判断されるよう過大な財産分与は許されるものではありません。
たとえ、財産をすでに処分してしまっていても、その処分は取り消されてしまうのです。






