離婚協議書作成、離婚公正証書、不倫の慰謝料・養育費の請求等離婚問題でお悩みなら名古屋の離婚専門本庄行政書士事務所
離婚問題.NET » 離婚相談事例 » 約束した婚約指輪の代金を財産分与に含めてもよいのでしょうか。

約束した婚約指輪の代金を財産分与に含めてもよいのでしょうか。

ご相談者 26歳/パート妻 事例 婚約指輪の約束
結婚1年半で離婚することになり、現在、財産分与で夫ともめています。
婚約中のときに夫が株で損をしたため、婚約指輪を買ってもらえず、結婚後に買ってくれるという約束でした。
しかし、1年経っても買ってもらえず、結局離婚となってしまいました。
この場合、約束した婚約指輪の代金を財産分与に含めてもよいのでしょうか。

婚約を目的とした指輪の授受は法的には贈与に当たります。
書面で明確な意思表示をしない限り、口約束の贈与は、贈与する方もされる方も一方的に取り消すことができます。
現実に指輪の授受はなく、約束だけに終わった今回のケースでは、夫がその約束を取り消したといえます。
よって指輪代金を夫に請求できないことになります。
さらに、財産分与は、婚姻している間に夫婦が協力して築いた財産が対象なので当然に財産分与に含めることはできません。

ページの先頭へ
行政書士 本庄 康伸

本庄行政書士事務所

代表本庄康伸 愛知県行政書士会所属(登録番号 第04091030号)〒452-0841 愛知県名古屋市西区城西町93番地ソレアード103

東海エリア離婚出張相談致します

名古屋市内はもちろん、東海エリア(愛知・三重・岐阜・静岡)は
離婚出張相談対応!
※メール相談は全国対応です

愛知
名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市・春日井市・安城市・小牧市・豊川市・刈谷市・半田市・瀬戸市・西尾市・稲沢市・蒲郡市・東海市・江南市・田原市・碧南市・津島市
岐阜
岐阜市・高山市・大垣市・多治見市・各務原市・関市・中津川市・土岐市 ・可児市・郡上市・恵那市・羽島市・下呂市・美濃加茂市・瑞浪市・飛騨市・海津市・瑞穂市・本巣市・岐南町
静岡
静岡市・浜松市・沼津市・富士市・磐田市・伊東市・焼津市・富士宮市・藤枝市・三島市・掛川市・島田市・御殿場市・熱海市・袋井市・牧之原市・下田市・伊豆の国市・伊豆市・裾野市
三重
四日市市・津市・松阪市・伊勢市・鈴鹿市・桑名市・伊賀市・志摩市・名張市・鳥羽市・いなべ市・亀山市・尾鷲市・菰野町・熊野市・紀北町・南伊勢町・明和町・東員町・川越町
ページの先頭へ

Copyright© 2007 離婚問題.NET All rights reserved.
powered by 行政書士ホームページ.com