約束した婚約指輪の代金を財産分与に含めてもよいのでしょうか。
| ご相談者 | 26歳/パート妻 | 事例 | 婚約指輪の約束 |
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結婚1年半で離婚することになり、現在、財産分与で夫ともめています。
婚約中のときに夫が株で損をしたため、婚約指輪を買ってもらえず、結婚後に買ってくれるという約束でした。
しかし、1年経っても買ってもらえず、結局離婚となってしまいました。
この場合、約束した婚約指輪の代金を財産分与に含めてもよいのでしょうか。
婚約中のときに夫が株で損をしたため、婚約指輪を買ってもらえず、結婚後に買ってくれるという約束でした。
しかし、1年経っても買ってもらえず、結局離婚となってしまいました。
この場合、約束した婚約指輪の代金を財産分与に含めてもよいのでしょうか。
婚約を目的とした指輪の授受は法的には贈与に当たります。
書面で明確な意思表示をしない限り、口約束の贈与は、贈与する方もされる方も一方的に取り消すことができます。
現実に指輪の授受はなく、約束だけに終わった今回のケースでは、夫がその約束を取り消したといえます。
よって指輪代金を夫に請求できないことになります。
さらに、財産分与は、婚姻している間に夫婦が協力して築いた財産が対象なので当然に財産分与に含めることはできません。
書面で明確な意思表示をしない限り、口約束の贈与は、贈与する方もされる方も一方的に取り消すことができます。
現実に指輪の授受はなく、約束だけに終わった今回のケースでは、夫がその約束を取り消したといえます。
よって指輪代金を夫に請求できないことになります。
さらに、財産分与は、婚姻している間に夫婦が協力して築いた財産が対象なので当然に財産分与に含めることはできません。






