離婚協議書に養育費ならぬペットの「飼育費」を書くことはできますか?
| ご相談者 | 35歳/主婦 | 事例 | ペットの飼育費 |
|---|
結婚して10年の夫婦です。お互いの性格の不一致ということで離婚協議中です。
お互い不貞はないので、慰謝料はなし。財産分与は、預貯金を折半することで話がついております。子どもはいませんが、その代わりに猫が3匹、犬が2匹います。離婚後ペットは私が引き取るのですが、離婚協議書に養育費ならぬペットの“飼育費”を書くことは違法なのでしょうか。
お互い不貞はないので、慰謝料はなし。財産分与は、預貯金を折半することで話がついております。子どもはいませんが、その代わりに猫が3匹、犬が2匹います。離婚後ペットは私が引き取るのですが、離婚協議書に養育費ならぬペットの“飼育費”を書くことは違法なのでしょうか。
ペットも家族の一員という認識が広がり、このような事例も増えてきています。
日本においては、「契約自由の原則」がありますので、当事者同士間での自由な契約が尊重されます。
よって、離婚協議書にペットの養育費ならぬ、“飼育費”を記載することに問題はありません。
しかし、法律上は「ペット」=「モノ」として扱われますので、せっかく離婚協議書に記載しても、法律の下に保護される対象とはならないのです。
もし、確実に応分な費用負担を相手に求めているのであれば、「財産分与」などの形とするのも一つの方法です。
日本においては、「契約自由の原則」がありますので、当事者同士間での自由な契約が尊重されます。
よって、離婚協議書にペットの養育費ならぬ、“飼育費”を記載することに問題はありません。
しかし、法律上は「ペット」=「モノ」として扱われますので、せっかく離婚協議書に記載しても、法律の下に保護される対象とはならないのです。
もし、確実に応分な費用負担を相手に求めているのであれば、「財産分与」などの形とするのも一つの方法です。






