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子どもと名字が同じにならない!?

 離婚するときに5歳の娘の親権でもめたI子さん。

結局、親権は夫でI子さんは、監護権を取り、娘と一緒に暮らしています。I子さんは当然に旧姓(実家の姓)に戻りましたが、娘は夫の名字のままです。

娘が来年小学校に上がるので、I子さんと名字が違っていては学校でいやな思いをするのではと娘の影響を考え、元夫にI子さんと同じ名字にしたいと相談したところ、

「一緒に住んでいるのだから名字くらいこのままでいいだろ」

と変更に反対されてしまいました。

子が15歳未満の場合は、親権者がつまり元夫が法定代理人となって家庭裁判所に名字の変更許可手続きをすることになっているので、元夫が反対するのであれば、変更できません。

子どもが15歳になって自分ひとりで手続きができるまで待つか、親権者を元夫からI子さんへ変更してもらうように「親権者変更の申し立て」を家庭裁判所にして、I子さんが親権者となり法定代理人となって手続きをする方法があります。

特に小さい子どもを持つ親の場合、子どものためにも親権を決めるときは、慎重さが必要です。

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行政書士 本庄 康伸

本庄行政書士事務所

代表本庄康伸 愛知県行政書士会所属(登録番号 第04091030号)〒452-0841 愛知県名古屋市西区城西町93番地ソレアード103

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