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えっ、戸籍が違うの!?

 離婚して子どもの親権者になったJ子さん。

小学校に通っている子どもの名字が途中で変わる影響を考え、J子さんは結婚中の名字を使えるように「離婚に際して称していた氏を称する届」を提出し、今まで通り結婚中の名字を名乗ることにしました。

J子さんは離婚によって元夫の戸籍から離れ、結婚前の戸籍(両親の戸籍)か新しい戸籍を作ることになります。

しかし、子どもは両親の離婚に何ら影響を受けず、名字も戸籍も変わりません。
つまり、別れた夫の戸籍に入ったままなので、J子さんと子どもが一緒に住んでいて、例えば同じ「田中」であっても法律上は別の「田中」なのです。

子どもの戸籍が別れた夫の戸籍にあるのも気持ちのよいものではありませんし、戸籍が遠い地にあれば生活上いろいろ不都合も少なくありません。
ですから、子どもの戸籍をJ子さんと同じ戸籍にするには、まず家庭裁判所に「子の氏の変更の許可の申立」をし、許可を受け、法律上もJ子さんと同じ名字にし、それから市区町村役場に届け出れば、J子さんの戸籍に入籍することができます。

※同じ「田中」という名字でも、戸籍は異なります。

婚姻中 離婚後 手続き後

J子

J子 J子
田中家は全員同じ戸籍 離婚後は【田中】でも戸籍は異なる。 子供の戸籍は手続きにより変更できる
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行政書士 本庄 康伸

本庄行政書士事務所

代表本庄康伸 愛知県行政書士会所属(登録番号 第04091030号)〒452-0841 愛知県名古屋市西区城西町93番地ソレアード103

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