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慰謝料が・・・養育費が・・・

 3ヶ月前に離婚したF子さん。離婚のときに夫が「今まとまった金がないから分割にしてくれ。」と言うので、慰謝料は毎月4万ずつ、養育費は6万ずつ支払うことで合意しました。しかし、いまだに支払われていません。F子さんは、直接電話で催促したり、内容証明書を送ったりしましたが、ダメでした。そこでF子さんは、法的手段をとりたいと考えましたが・・・

合意した内容が何に書いてあるのかによってその後の対応が変わってきます。
 

  1. 家庭裁判所が作成した「調停調書」なのか
  2. 公証役場で作成した「執行認諾文言入りの公正証書」なのか
  3. 自分たちで作成した「離婚協議書」なのか
  4. 書類は作成していないのか(口約束)

1)調停調書の場合

 家庭裁判所において調停離婚をされた夫婦は、その調停調書を作成した家庭裁判所に申し立てることによって、裁判所が夫に対して”払いなさい“と「履行勧告」や「履行命令」をしてくれます。裁判所から命令されれば多くの方は応じるでしょうが、応じなければ強制執行も出来ます。

2)公正証書(執行認諾文言入り)の場合

 公正証書の中に「支払いを怠った時は直ちに強制執行を受けても異議ありません。」という旨の文(執行認諾文言)があれば、裁判で判決を得ることなく、その公正証書にて強制執行手続きをすることが出来ます。

3)離婚協議書の場合

 合意内容の証拠にはなりますが、離婚協議書で強制執行は出来ませんので、裁判所に訴訟を提起して、判決を得てから、強制執行の手続きに入っていきます。時間がかかるばかりでなく、費用も弁護士を頼むとなるとそれなりにかかります。

4)書類なし(口約束)

 手続きとしては離婚協議書と同じように裁判所に訴訟を提起しますが、合意内容の証拠がないので、場合によっては揉めることもあるかもしれません。
もし、元夫が応じるようであれば、新たに公正証書を作成する方法もあります。
公正証書作成で不安な方はぜひ一度ご相談ください。

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行政書士 本庄 康伸

本庄行政書士事務所

代表本庄康伸 愛知県行政書士会所属(登録番号 第04091030号)〒452-0841 愛知県名古屋市西区城西町93番地ソレアード103

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