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離婚におけるお金の問題

離婚におけるお金の問題とは、主に財産分与・慰謝料・養育費です。

だれでも仲の悪くなった相手にお金など渡したくありませんから、できるだけ離婚届を書く前に決めておきましょう。後々揉めないためにも、決まったことは離婚協議書公正証書を作成することをお勧め致します。

離婚におけるお金の問題

財産分与

結婚後夫婦で協力して築きあげてきた財産を分けることです。
家や土地、テレビや家具などの家財道具、預貯金、株券、年金など結婚した後に夫婦で形成してきたあらゆる財産が対象となります。

借金も財産のうちとよく言いますが、家や車などのローンも財産分与の対象となるので注意してください。

結婚前に貯めていた貯金、結婚に際して実家から持ってきた家財道具、あるいは結婚後に自分の親・兄弟が亡くなったことによって得た相続財産は対象とはなりません。

財産分与の請求は離婚のときから2年で時効です。

慰謝料

精神的な損害を賠償する金銭のことで例えば、夫が浮気をして妻が精神的なショックを受けた場合、受けた心の痛み、精神的な苦しさを和らげ回復するために支払われるお金です。

離婚すれば必ず慰謝料がもらえるのではなく、暴力・不倫・性的不能不告知など離婚に至った責任あるほうが支払うことになります。
夫婦のどちらが悪いとは言えない場合は、慰謝料は発生しません。

慰謝料の請求は、離婚のときから3年で時効です。

養育費

未成年の子どもを育てていくために必要な衣食住費、教育費、医療費、保険料、娯楽費など子どもが一人前になるまで、養育費として支払う義務があります。

父母が離婚して他人の関係になっても、子どもの親であることには変わりありませんので、子どもの生活のためにも責務を果たす必要があります。

養育費は子どもの成長のための費用ですから、支払いが滞ることのないように離婚協議書公正証書を作成しておくと安心です。

内縁関係のお金の問題

内縁関係は婚姻届を出していないというだけで、夫婦として協力して生計を共にしているのであれば、事実上の“結婚状態にある“と言えます。

内縁関係も結婚に準じる関係なので、財産分与や慰謝料請求もできます。子どもがいる場合は、養育費も請求できますが父親が子どもを認知している必要があります。

内縁は法律上は結婚しておりませんので、別れるときも特別、届けなどはなく、同居を解消すれば内縁関係は終了したことになり、これが“離婚”にあたります。

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行政書士 本庄 康伸

本庄行政書士事務所

代表本庄康伸 愛知県行政書士会所属(登録番号 第04091030号)〒452-0841 愛知県名古屋市西区城西町93番地ソレアード103

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