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離婚協議書

離婚後のあなたの再出発を見守る離婚協議書(強制執行力なし)

せっかく夫婦で話し合って決めたことも、口約束だけでは後々言った言わないの争い事になってしまいます。

そんなときのために決めた内容を明確にし約束を守らせるために、「離婚協議書」として書面に残しておくべきです。

慰謝料、養育費などお金に関することは必ず文書にすることが大切です。

このようにしておけば、後日そんな約束はしていないとか養育費が支払われないといった争いが起こった時に証拠として離婚協議書がなります。

それでも離婚協議書どおりお金が支払われなかったらどうしますか?

電話や手紙、内容証明などでまずは本人に直接請求します。親族や友人を通してでもいいと思います。

それでも一向に相手に払う意思がないようならば、法的手段によるしかありません。

離婚協議書を証拠に裁判を起こして、判決を得てから強制執行ということになります。

費用も時間もかかりますので、裁判を経ずに強制執行できる公正証書をお勧めいたします。

離婚協議書を書く注意点

離婚協議書に書いた以外にお金を請求しないという文言を入れることです。
入れなかった場合は、後々お金を請求されてしまうこともあるかもしれません。

見本

              離婚協議書

夫○○○○(以下甲という)と妻○○○○(以下乙という)は、離婚について
協議した結果、次のとおり合意確認する。

                記
                
第一条 甲及び丙は、協議離婚することとし、離婚届に各自署名押印した。

第二条 甲乙間の未成年の子○○(○年○月○日生、以下丙という)の親権者
        を乙と定める。

第三条 甲は乙に対し、丙の養育費として○年○月から丙が成年に達する日の
    属する月まで、毎月○万円ずつ、毎月末日に限り乙の指定する丙名義
    の口座に振り込んで支払う。
    ○○銀行○○支店の丙名義の普通預金口座(口座番号○○○○)  

第四条 甲は乙に対し
    (1)財産分与として、甲所有名義の次の土地建物を譲渡し、
     ○年○月○日までに、乙のためにその所有権移転登記手続きをする。
     (土地建物の登記簿謄本を見て所在地、地番などを記載しておく)
    (2)慰謝料として、金○○万円を支払う。
     支払期限は○年○月○日限りとする。

第五条 甲と乙は、離婚にともなう財産上の問題は、第四条の定めるところで
    すべて解決したことを確認し、他に何らの請求もしない。

第六条 甲は乙に対し、甲が毎月1回丙と面接交渉することを認容する。
    面接交渉の日時、場所、方法は、丙の福祉を害することのないように
    甲乙互いに配慮し協議決定する。
    
    
    上記のとおり合意したので、本書2通作成し、甲乙各自保有する。

                          平成○○年○月○日

                       

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行政書士 本庄 康伸

本庄行政書士事務所

代表本庄康伸 愛知県行政書士会所属(登録番号 第04091030号)〒452-0841 愛知県名古屋市西区城西町93番地ソレアード103

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