協議離婚の方法
世界には宗教において離婚を禁じている国や、裁判での離婚しか認めないなどの国がある中で、両当事者の話し合いで簡単に離婚できるのが協議離婚です。
離婚全体で9割を占めるという協議離婚とは?
- 夫婦共に離婚する意思がある。
- その意思にもとづいて離婚届が作成され、受理されること。
この2つの条件が揃えば、離婚できます。
離婚届書
離婚届書には、未成年の子の親権者を書く欄と結婚時に名字を変えた方の本籍を書く欄があるので、離婚届を書く前に決めておかなければなりません。
特に親権者欄に名前が書いてないと、離婚届自体受理されません。
結婚時に名字を変えた方は、結婚前の戸籍(実家の戸籍)に戻るか新しい戸籍を作るか決めなければなりません。
子どもを引き取る方は、新しい戸籍を作ることをお勧めいたします。
結婚前の名字に戻りたくないとき「離婚の際称していた氏を称する届け」を離婚届と一緒に出せば離婚届の本籍を書く欄は、何も書かなくてもいいです。
夫婦と20歳以上の証人2名の署名は必ず本人が自署してください。
印鑑は認印でも構いませんが、シャチハタは不可です。
離婚届の提出
市区町村役場の戸籍係に提出しますが、本籍地以外の役所に届ける場合は戸籍謄本が必要となります。
離婚する意思はお互いあるのに慰謝料、養育費、財産分与などで話がまとまらないときは?
調停離婚
2人で話し合っても結論が出ないときは、家庭裁判所で第三者を交えて話し合う機会を持ちます。
これを調停といいますが、離婚において、原則いきなり裁判は出来なく家庭裁判所において調停で話し合うことになります。
調停が成立したら調停離婚、不成立なら裁判離婚へと移行していきます。





