離婚協議書作成、離婚公正証書、不倫の慰謝料・養育費の請求等離婚問題でお悩みなら名古屋の離婚専門本庄行政書士事務所
離婚問題.NET » 離婚の基礎知識 » 協議離婚の方法

協議離婚の方法

世界には宗教において離婚を禁じている国や、裁判での離婚しか認めないなどの国がある中で、両当事者の話し合いで簡単に離婚できるのが協議離婚です。

離婚全体で9割を占めるという協議離婚とは?

  1. 夫婦共に離婚する意思がある。
  2. その意思にもとづいて離婚届が作成され、受理されること。

この2つの条件が揃えば、離婚できます。

離婚届書

離婚届書には、未成年の子の親権者を書く欄と結婚時に名字を変えた方の本籍を書く欄があるので、離婚届を書く前に決めておかなければなりません。

特に親権者欄に名前が書いてないと、離婚届自体受理されません。

結婚時に名字を変えた方は、結婚前の戸籍(実家の戸籍)に戻るか新しい戸籍を作るか決めなければなりません。

子どもを引き取る方は、新しい戸籍を作ることをお勧めいたします。

結婚前の名字に戻りたくないとき「離婚の際称していた氏を称する届け」を離婚届と一緒に出せば離婚届の本籍を書く欄は、何も書かなくてもいいです。

夫婦と20歳以上の証人2名の署名は必ず本人が自署してください。

印鑑は認印でも構いませんが、シャチハタは不可です。

離婚届の提出

市区町村役場の戸籍係に提出しますが、本籍地以外の役所に届ける場合は戸籍謄本が必要となります。

離婚する意思はお互いあるのに慰謝料、養育費、財産分与などで話がまとまらないときは?

調停離婚

2人で話し合っても結論が出ないときは、家庭裁判所で第三者を交えて話し合う機会を持ちます。

これを調停といいますが、離婚において、原則いきなり裁判は出来なく家庭裁判所において調停で話し合うことになります。

調停が成立したら調停離婚、不成立なら裁判離婚へと移行していきます。

ページの先頭へ
行政書士 本庄 康伸

本庄行政書士事務所

代表本庄康伸 愛知県行政書士会所属(登録番号 第04091030号)〒452-0841 愛知県名古屋市西区城西町93番地ソレアード103

東海エリア離婚出張相談致します

名古屋市内はもちろん、東海エリア(愛知・三重・岐阜・静岡)は
離婚出張相談対応!
※メール相談は全国対応です

愛知
名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市・春日井市・安城市・小牧市・豊川市・刈谷市・半田市・瀬戸市・西尾市・稲沢市・蒲郡市・東海市・江南市・田原市・碧南市・津島市
岐阜
岐阜市・高山市・大垣市・多治見市・各務原市・関市・中津川市・土岐市 ・可児市・郡上市・恵那市・羽島市・下呂市・美濃加茂市・瑞浪市・飛騨市・海津市・瑞穂市・本巣市・岐南町
静岡
静岡市・浜松市・沼津市・富士市・磐田市・伊東市・焼津市・富士宮市・藤枝市・三島市・掛川市・島田市・御殿場市・熱海市・袋井市・牧之原市・下田市・伊豆の国市・伊豆市・裾野市
三重
四日市市・津市・松阪市・伊勢市・鈴鹿市・桑名市・伊賀市・志摩市・名張市・鳥羽市・いなべ市・亀山市・尾鷲市・菰野町・熊野市・紀北町・南伊勢町・明和町・東員町・川越町
ページの先頭へ

Copyright© 2007 離婚問題.NET All rights reserved.
powered by 行政書士ホームページ.com