離婚協議書作成、離婚公正証書、不倫の慰謝料・養育費の請求等離婚問題でお悩みなら名古屋の離婚専門本庄行政書士事務所

公正証書

離婚後のあなたの生活を守る公正証書(強制執行力あり)

公正証書とは、公証人役場で公証人という資格を持つ人が作成する契約書で全国どこの公証役場でも作ることが出来ます。

離婚に際して、公正証書はどういう場合に作ったらいいでしょうか。

養育費や慰謝料の支払いや財産分与などの財産の支払いを約束したときに支払いを確実にするために公正証書を作ります。

子どもを引き取る親にとって養育費は、大事な問題です。
養育費は子どもが学校を卒業するまで、もしくは成年に達するまでと長い期間になりますので、支払いが滞りやすくなります。

普通の契約書との違いは、公正証書の中に「債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾する」という言葉(強制執行認諾文言《きょうせいしっこうにんだくもんごん》)を入れておけば、相手が約束を実行しないときは、その公正証書に基づいてすぐに家、土地などの不動産や給料に差し押さえなどの強制執行ができます。

しかも、公正証書の原本は公証人役場で20年間保管してもらえるので、紛失の心配もありません。

公正証書は万能なの?

例えば、面接交渉権を公正証書で決めていても子どもが嫌がる場合に無理やり連れて行くようなことは、人道上、強制執行はできません。

強制執行できるのは、お金に関してのみですが、相手に財産がなく支払う能力がないときは強制執行できるものがないので、強制執行はできないということになります。

公正証書を作れば100%安心とはいきませんが、少しでも問題を減らす強力な手段となります

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行政書士 本庄 康伸

本庄行政書士事務所

代表本庄康伸 愛知県行政書士会所属(登録番号 第04091030号)〒452-0841 愛知県名古屋市西区城西町93番地ソレアード103

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