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戸籍と名字の問題

離婚後の名字は一体どうなるのでしょう?

結婚して名字が変わった方は離婚すると自動的に結婚前の戸籍に戻り、名字も旧姓に戻ります。

仕事など生活上の不都合が出る場合など、離婚した後も結婚中の名字を使いたいときは、特別に届出が必要となります。離婚の日から3ヵ月以内に届ければそのまま使用できます。

婚姻期間が長い人ほど、結婚中の名字を使用して長い間社会生活を営んでいるので、突然名字が変わってしまうことはいろいろな不都合が予想されます。その後の生活のことも踏まえて、よく考えてみてください。

離婚後の戸籍は?

戸籍のことまで考えたことはないかもしれませんが、離婚すると結婚する前の戸籍(実家の両親の戸籍)に戻ります。

しかし、両親が他界されて戸籍がない場合や新しい戸籍を希望するときは、新しい戸籍を作ることも出来ます。

あなたが子どもを引き取って一緒に暮らすのであれば、新しく戸籍を作って、子どもも同じ戸籍に移したほうがよいでしょう。

子どもの通称使用は?

離婚して結婚前の名字に戻り子どもを引き取る場合、子どもの名字を自分と一緒にしたい。

でも学校に通っている子どもがいる場合はどうしたらいいでしょうか?

まずは学校に相談しましょう。

学校によって在校中は、離婚前の名字を通称として使わせてくれる場合もあります。

子どもにとっては重要な問題。配慮してくれる学校も多いと思います。

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行政書士 本庄 康伸

本庄行政書士事務所

代表本庄康伸 愛知県行政書士会所属(登録番号 第04091030号)〒452-0841 愛知県名古屋市西区城西町93番地ソレアード103

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