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離婚における子どもの問題

親権

親権 身上監護権
監護者
子どもの世話をしたり、しつけたり、教育など生活全般における面倒。
財産管理権
(親権者)
子どもの財産を管理し、子どもの代わりに法律行為を行う。

親権には、未成年を立派な大人にする役割(身上監護権)と子の財産を管理する役割(財産管理権)があります。

監護権とは通常、親権に含まれるものですが、どうしてもお互いに親権をめぐって譲れないとき例えば、父親を親権者とし母親を監護者とする(実際
子どもを引き取って面倒を見るのは母親)ことによって解決する方法もあります。

一般的には、子どもの年齢が親権を決める上でのポイントになります。

  • 0〜10歳   母親がなるケースが多い。
  • 10〜15歳   子どもの意思を尊重する場合もある。
  • 15〜20歳   子どもの意思尊重。
  • 20歳以上    親権の指定なし。

面接交渉権(面会交流権)とは?

子どもを引き取らなかった親が、その子どもに会う権利のことです。

面接交渉することだけを決め、日程などは「別途協議による」という決め方もありますが、少なくとも月二回週末の何時〜何時までとか、年三回(春、夏、冬休み)泊まりでなど大まかでも決めておいた方がよいでしょう。
 
面接交渉は、子どもの成長発達によい影響を及ぼすためのものであるので、もし子どもが相手と会った後に体調を崩したり、子どもが本心から会うのを嫌がっているときは、会う回数や時間を少なくしたり、相手が応じないときは家庭裁判所に面接交渉の制限を申し立てるといいと思います。

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行政書士 本庄 康伸

本庄行政書士事務所

代表本庄康伸 愛知県行政書士会所属(登録番号 第04091030号)〒452-0841 愛知県名古屋市西区城西町93番地ソレアード103

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