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不倫の慰謝料

法律的に言う不倫とは、配偶者のある人が自由意思で配偶者以外の異性と肉体関係を持つこととされています。

自由意思で肉体関係を持つとは?

暴力や脅迫されて肉体関係を持ったときは、自由意思ではないので不倫にはあたりません。

“異性と肉体関係を持つ“とされているので法律的に不倫というのは、肉体関係があることに限定しています。(これを不貞行為と言います。)

デートやメールのやり取りをしているというだけでは、「浮気」と取られるかもしれませんが、「法律上の不貞行為」ではないのです。

もちろん浮気もいいことではなく、それによって精神的苦痛を受けたのであれば、慰謝料を請求できる場合もあります。

不倫の慰謝料請求条件

  1. 不貞行為があること
    配偶者以外の者と肉体関係があること
  2. 不倫相手が既婚者と認識していたまたは、認識し得べき状況であった
    相手が既婚者と知っている場合や既婚者と知り得る状況であったことが必要
  3. 婚姻関係が破綻(成り立たなくなっている状態)していないこと
    夫婦関係が破綻している場合に、配偶者以外と肉体関係を持っても不貞行為にはなりません。
  4. 時効になっていないこと
    1.不法行為の損害および相手を知ったときから3年を経過していないこと
    2.損害や相手を知らない場合、不法行為のときから20年を経過していないこと

つまり、不倫の事実と不倫相手がわかったときから3年以内、わからなかったときは、20年以内であれば時効にかからないということです。

不倫をした配偶者とその不倫相手のどちらか一方または、両者それぞれに対して慰謝料請求することができます。

例えば、慰謝料の金額が100万円の場合、この100万円を配偶者と不倫相手のいずれか一方または、両方に慰謝料請求できます。

証拠がなければ慰謝料請求はできないのか?

証拠がなくても慰謝料請求できますが、不倫相手が払ってくれるかどうかわかりません。証拠があるほうが断然有利(相手がシラを切ったり、開き直ったり、逆に名誉毀損で訴えられないためにも)です。

慰謝料の相場はいくらですか?とよく聞かれますが、相場というのはありません。あくまでも個々のケースで違います。受けた精神的苦痛は人によって感じ方にも違いがありますのであくまで統計ですが、50万〜300万で落ち着いているようです。

不倫相手への慰謝料請求の方法

離婚に至らなくても不倫相手に請求できますが、直接会ったり、電話をかけたりすると感情的になりやすくトラブルの元です。
まずは書面(内容証明)などで慰謝料請求しましょう。証拠があれば相手も内容証明で慰謝料請求に応じることが多いです。

内容証明は、相手にかなりの心理的プレッシャーを与えるだけでなく、すべてが証拠として残ってしまいます。
内容証明の書き方によっては、脅迫や名誉毀損になりえますので注意してください。

内容証明の書き方など不安な方は、相手に出される前にぜひご相談ください。

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行政書士 本庄 康伸

本庄行政書士事務所

代表本庄康伸 愛知県行政書士会所属(登録番号 第04091030号)〒452-0841 愛知県名古屋市西区城西町93番地ソレアード103

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