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離婚問題.NET » Archive: 10月 2007

前か後か?

 離婚することになり財産分与として夫名義の家を所有することになったE子さん。

いずれ所有者移転登記するのだからと、すぐに家の名義をE子さんに移転してしまいました。

しかし、離婚届提出前に不動産の名義を移転してしまうと離婚に伴う財産分与でなく婚姻期間中の贈与であるとして、贈与税がかかってしまう恐れがあります。

離婚届を提出してから所有者移転することが望ましいですが、不動産の所有名義を移転してから、すぐに離婚による除籍が行われればその前後を問わず財産分与と認められますから、移転した場合はできるだけ早く除籍しましょう。

過大な期待は禁物!?

 結婚30年で専業主婦のD子さん。

夫の思いやりのない態度にだんだん嫌気がさし離婚を考えるようになりました。

ただ、結婚してからずっと専業主婦だったので、離婚後の生活が不安です。
でも、今年4月に施行された年金分割法があるじゃないかとD子さんは思いました。

D子さんの場合、いくら貰えるのでしょうか。

個々によって条件が違いますが、夫が40年間厚生年金に加入、平均的な賃金で妻がその間ずっと専業主婦なら月に5万5千円が老齢基礎年金に加算されますがD子さんの場合、結婚期間は40年より短いのでさらに金額は低くなります。

自分の基礎年金を合わせても10万円ほどにしかなりません。確かに法律ができる前より改善されましたが離婚には総合的な判断が求められます。

浮気しておきながら

 自分の浮気が原因で別居することになったC子さん。

専業主婦だったので仕事が見つかるまで生活費を夫に援助してくれるように頼みました。

ところが夫は「お前が勝手に別居の原因を作っておいて虫が良すぎる」と取り合ってくれませんでした。

C子さんは、別居していても婚姻関係にあるので婚姻費用は請求できるのではと思いましたが、判例においては、有責配偶者からの婚姻費用分担請求はできないものとされています。

ヘソクリの行方

 専業主婦のB子さん。

夫から渡された生活費を節約して貯めたヘソクリが100万円ほどあります。
将来夫と離婚したときのための生活費にと考えています。

しかし、ある時夫にバレてしまい「半分は俺のだ」といって取られてしまいました。「私の努力によって貯めたお金なのに〜」と憤慨するB子さんでしたが、夫から生活費として渡された金銭は夫婦共同生活の基盤を構成する目的で出されたもので、夫婦の共有財産と考えられます。

ですから、こうした生活費の中から節約によって貯めたヘソクリであっても共有財産となり財産分与の対象となってしまいます。

代わりに押したら

夫の借金癖が直らず、その事で夫婦仲が悪くなり離婚することになったA子さん夫婦。

いつも飲んで帰りが遅い夫は、離婚届になかなか印鑑を押してくれません。
一刻も早く夫と縁を切りたいA子さんは、印鑑を早く押してくれるよう頼んでも夫は「勝手にハンコを押して出しといてくれ」というばかりです。

仕方なく夫の印鑑を押して、離婚届を提出したのですが、いざ慰謝料や財産分与の話になると「俺は離婚に同意してない。勝手にハンコを押して出したんだ」と離婚の無効を主張してきます。

形式上離婚届に不備がなければ受理され、離婚は成立しますが後々のためにもお互いの離婚の意思を確認した上で各々が署名、押印することが賢明です。

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行政書士 本庄 康伸

本庄行政書士事務所

代表本庄康伸 愛知県行政書士会所属(登録番号 第04091030号)〒452-0841 愛知県名古屋市西区城西町93番地ソレアード103

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