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離婚問題.NET » Archive: 6月 2007

えっ、戸籍が違うの!?

 離婚して子どもの親権者になったJ子さん。

小学校に通っている子どもの名字が途中で変わる影響を考え、J子さんは結婚中の名字を使えるように「離婚に際して称していた氏を称する届」を提出し、今まで通り結婚中の名字を名乗ることにしました。

J子さんは離婚によって元夫の戸籍から離れ、結婚前の戸籍(両親の戸籍)か新しい戸籍を作ることになります。

しかし、子どもは両親の離婚に何ら影響を受けず、名字も戸籍も変わりません。
つまり、別れた夫の戸籍に入ったままなので、J子さんと子どもが一緒に住んでいて、例えば同じ「田中」であっても法律上は別の「田中」なのです。

子どもの戸籍が別れた夫の戸籍にあるのも気持ちのよいものではありませんし、戸籍が遠い地にあれば生活上いろいろ不都合も少なくありません。
ですから、子どもの戸籍をJ子さんと同じ戸籍にするには、まず家庭裁判所に「子の氏の変更の許可の申立」をし、許可を受け、法律上もJ子さんと同じ名字にし、それから市区町村役場に届け出れば、J子さんの戸籍に入籍することができます。

※同じ「田中」という名字でも、戸籍は異なります。

婚姻中 離婚後 手続き後

J子

J子 J子
田中家は全員同じ戸籍 離婚後は【田中】でも戸籍は異なる。 子供の戸籍は手続きにより変更できる

子どもと名字が同じにならない!?

 離婚するときに5歳の娘の親権でもめたI子さん。

結局、親権は夫でI子さんは、監護権を取り、娘と一緒に暮らしています。I子さんは当然に旧姓(実家の姓)に戻りましたが、娘は夫の名字のままです。

娘が来年小学校に上がるので、I子さんと名字が違っていては学校でいやな思いをするのではと娘の影響を考え、元夫にI子さんと同じ名字にしたいと相談したところ、

「一緒に住んでいるのだから名字くらいこのままでいいだろ」

と変更に反対されてしまいました。

子が15歳未満の場合は、親権者がつまり元夫が法定代理人となって家庭裁判所に名字の変更許可手続きをすることになっているので、元夫が反対するのであれば、変更できません。

子どもが15歳になって自分ひとりで手続きができるまで待つか、親権者を元夫からI子さんへ変更してもらうように「親権者変更の申し立て」を家庭裁判所にして、I子さんが親権者となり法定代理人となって手続きをする方法があります。

特に小さい子どもを持つ親の場合、子どものためにも親権を決めるときは、慎重さが必要です。

あんな約束をしたのに請求できるのかしら・・・

離婚に際して、子どもの親権についてお互い譲らず言い争いになったH子さん。

いつまで経っても離婚できないのではないか、できたとしても子どもを引き取れないのではないか、という焦りから親権者になる代わりに養育費は請求しないと約束してしまったのです。

その後、子どもが大きくなるにつれて、養育費用が重くのしかかってくることになったので、恥を忍んで元夫に養育費を請求しようと考えているのですが、果たして養育費の請求はできるのでしょうか。

請求できます。

子は父母から扶養を受ける権利、父母はお互いに子を扶養する義務があるので、親同士が約束したからといって元夫の未成年の子に対する扶養の義務がなくなるわけではなく、H子さんが扶養する能力がなくなったときは、元夫は子に対する扶養義務を果たさなくてはなりません。
仮にH子さんが養育費をもらえなくても、子ども自身が父親に扶養料(生活のための必要な費用)を請求することができます。この場合、親権者であるH子さんが代理して手続きすることになります。

養育費が足りない?!

 小学生の子二人を引き取って協議離婚したG子さん。元夫から養育費として毎月4万円を振り込んでもらっていますが、この4月に上の子が中学生になり部活や塾などで、お金がかかるようになり、4万円では厳しくなってきました。そこで元夫に養育費を少し上げてもらうように頼みましたが、「そんな余裕ない」と断られてしまいした。協議離婚の場合は、お互いの合意で成立したのですから相手が応じれば養育費の金額を変えることは可能です。しかし、話がまとまらないのであれば、養育費増額の調停を家庭裁判所に申し立てます。調停でもまとまらなかったら、審判に移行し、裁判所が新しい金額を決定します。

 そのときに考慮される事情

増額
☆子どもの入学、進学に伴う費用の必要
☆子どもの病気やケガによる治療費の必要
☆受け取る側の病気やケガ
☆受け取る側の転職や失業による収入の低下
☆物価水準の大幅な上昇

慰謝料が・・・養育費が・・・

 3ヶ月前に離婚したF子さん。離婚のときに夫が「今まとまった金がないから分割にしてくれ。」と言うので、慰謝料は毎月4万ずつ、養育費は6万ずつ支払うことで合意しました。しかし、いまだに支払われていません。F子さんは、直接電話で催促したり、内容証明書を送ったりしましたが、ダメでした。そこでF子さんは、法的手段をとりたいと考えましたが・・・

合意した内容が何に書いてあるのかによってその後の対応が変わってきます。
 

  1. 家庭裁判所が作成した「調停調書」なのか
  2. 公証役場で作成した「執行認諾文言入りの公正証書」なのか
  3. 自分たちで作成した「離婚協議書」なのか
  4. 書類は作成していないのか(口約束)

1)調停調書の場合

 家庭裁判所において調停離婚をされた夫婦は、その調停調書を作成した家庭裁判所に申し立てることによって、裁判所が夫に対して”払いなさい“と「履行勧告」や「履行命令」をしてくれます。裁判所から命令されれば多くの方は応じるでしょうが、応じなければ強制執行も出来ます。

2)公正証書(執行認諾文言入り)の場合

 公正証書の中に「支払いを怠った時は直ちに強制執行を受けても異議ありません。」という旨の文(執行認諾文言)があれば、裁判で判決を得ることなく、その公正証書にて強制執行手続きをすることが出来ます。

3)離婚協議書の場合

 合意内容の証拠にはなりますが、離婚協議書で強制執行は出来ませんので、裁判所に訴訟を提起して、判決を得てから、強制執行の手続きに入っていきます。時間がかかるばかりでなく、費用も弁護士を頼むとなるとそれなりにかかります。

4)書類なし(口約束)

 手続きとしては離婚協議書と同じように裁判所に訴訟を提起しますが、合意内容の証拠がないので、場合によっては揉めることもあるかもしれません。
もし、元夫が応じるようであれば、新たに公正証書を作成する方法もあります。
公正証書作成で不安な方はぜひ一度ご相談ください。

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行政書士 本庄 康伸

本庄行政書士事務所

代表本庄康伸 愛知県行政書士会所属(登録番号 第04091030号)〒452-0841 愛知県名古屋市西区城西町93番地ソレアード103

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