離婚協議書作成、離婚公正証書、不倫の慰謝料・養育費の請求等離婚問題でお悩みなら名古屋の離婚専門本庄行政書士事務所
離婚問題.NET » Archive: 5月 2007

離婚後の手続き

子どもの姓と戸籍の変更

  1. 子の氏の変更許可申し立て
  2. 裁判所の許可
  3. 入籍届け
  申立人 届出人
  15歳以上の子は本人
15歳未満の子は親権者
15歳以上の子は本人
15歳未満の子は親権者
申立・届出の場所 子の住所地の家庭裁判所 子の本籍地または親権者の住所地の市区町村
必要書類

子の戸籍謄本
子が入る予定の親の戸籍謄本
家庭裁判所の氏変更許可の審判書謄本

夫がサラリーマンや公務員で妻が専業主婦の場合、離婚すると厚生年金や共済組合から国民年金に変わります。

自動に変わるのではなく、手続きをしなければ移行しません。

国民年金の変更手続き

資格喪失証明書・年金手帳・印鑑を持って市区町村役場へ。

国民保険加入手続き

資格喪失証明書・健康保険証・印鑑を持って市区町村役場へ。

母子家庭の支援制度

各自治体によって多少の違いがありますので、お住まいの市区町村役場や福祉事務所に行かれて相談してください。

住居

母子生活支援施設 18歳未満の子どもを養育している母子家庭が入所できる。
母子アパート 母子世帯だけが入所できる公営住宅。
公営住宅の優先入居 母子家庭は特別に抽選で優遇される。

手当て

児童手当 児童を養育している人の収入が一定額未満で子どもが12歳到達後最初の3月31日まで支給。
児童扶養手当 父母が離婚または父親が死亡した場合に支給。

医療

ひとり親医療費助成制度 保険診療の自己負担分を全額助成。
国民健康保険の減免制度 所得が一定額以下の場合保険料を減免。

年金

国民年金の減免制度 所得が一定額以下の場合保険料を減免。
年金分割制度 夫がサラリーマンや公務員で妻が専業主婦の場合は最大で厚生年金や共済年金の半分を分割請求できる。

貸付

母子・寡婦福祉貸付金 無利子や低金利で資金を貸し付ける制度。
事業開始資金 事業を開始するために必要な設備費購入資金を貸し付ける制度。
事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するための運転資金を貸し付ける制度。
修学資金 子どもを各種学校に就学させるために必要な資金を貸し付ける制度。

ヘルパー

ひとり親
ホームヘルプサービス
食事の世話、掃除、洗濯、育児等。  

不倫の慰謝料

法律的に言う不倫とは、配偶者のある人が自由意思で配偶者以外の異性と肉体関係を持つこととされています。

自由意思で肉体関係を持つとは?

暴力や脅迫されて肉体関係を持ったときは、自由意思ではないので不倫にはあたりません。

“異性と肉体関係を持つ“とされているので法律的に不倫というのは、肉体関係があることに限定しています。(これを不貞行為と言います。)

デートやメールのやり取りをしているというだけでは、「浮気」と取られるかもしれませんが、「法律上の不貞行為」ではないのです。

もちろん浮気もいいことではなく、それによって精神的苦痛を受けたのであれば、慰謝料を請求できる場合もあります。

不倫の慰謝料請求条件

  1. 不貞行為があること
    配偶者以外の者と肉体関係があること
  2. 不倫相手が既婚者と認識していたまたは、認識し得べき状況であった
    相手が既婚者と知っている場合や既婚者と知り得る状況であったことが必要
  3. 婚姻関係が破綻(成り立たなくなっている状態)していないこと
    夫婦関係が破綻している場合に、配偶者以外と肉体関係を持っても不貞行為にはなりません。
  4. 時効になっていないこと
    1.不法行為の損害および相手を知ったときから3年を経過していないこと
    2.損害や相手を知らない場合、不法行為のときから20年を経過していないこと

つまり、不倫の事実と不倫相手がわかったときから3年以内、わからなかったときは、20年以内であれば時効にかからないということです。

不倫をした配偶者とその不倫相手のどちらか一方または、両者それぞれに対して慰謝料請求することができます。

例えば、慰謝料の金額が100万円の場合、この100万円を配偶者と不倫相手のいずれか一方または、両方に慰謝料請求できます。

証拠がなければ慰謝料請求はできないのか?

証拠がなくても慰謝料請求できますが、不倫相手が払ってくれるかどうかわかりません。証拠があるほうが断然有利(相手がシラを切ったり、開き直ったり、逆に名誉毀損で訴えられないためにも)です。

慰謝料の相場はいくらですか?とよく聞かれますが、相場というのはありません。あくまでも個々のケースで違います。受けた精神的苦痛は人によって感じ方にも違いがありますのであくまで統計ですが、50万〜300万で落ち着いているようです。

不倫相手への慰謝料請求の方法

離婚に至らなくても不倫相手に請求できますが、直接会ったり、電話をかけたりすると感情的になりやすくトラブルの元です。
まずは書面(内容証明)などで慰謝料請求しましょう。証拠があれば相手も内容証明で慰謝料請求に応じることが多いです。

内容証明は、相手にかなりの心理的プレッシャーを与えるだけでなく、すべてが証拠として残ってしまいます。
内容証明の書き方によっては、脅迫や名誉毀損になりえますので注意してください。

内容証明の書き方など不安な方は、相手に出される前にぜひご相談ください。

公正証書

離婚後のあなたの生活を守る公正証書(強制執行力あり)

公正証書とは、公証人役場で公証人という資格を持つ人が作成する契約書で全国どこの公証役場でも作ることが出来ます。

離婚に際して、公正証書はどういう場合に作ったらいいでしょうか。

養育費や慰謝料の支払いや財産分与などの財産の支払いを約束したときに支払いを確実にするために公正証書を作ります。

子どもを引き取る親にとって養育費は、大事な問題です。
養育費は子どもが学校を卒業するまで、もしくは成年に達するまでと長い期間になりますので、支払いが滞りやすくなります。

普通の契約書との違いは、公正証書の中に「債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾する」という言葉(強制執行認諾文言《きょうせいしっこうにんだくもんごん》)を入れておけば、相手が約束を実行しないときは、その公正証書に基づいてすぐに家、土地などの不動産や給料に差し押さえなどの強制執行ができます。

しかも、公正証書の原本は公証人役場で20年間保管してもらえるので、紛失の心配もありません。

公正証書は万能なの?

例えば、面接交渉権を公正証書で決めていても子どもが嫌がる場合に無理やり連れて行くようなことは、人道上、強制執行はできません。

強制執行できるのは、お金に関してのみですが、相手に財産がなく支払う能力がないときは強制執行できるものがないので、強制執行はできないということになります。

公正証書を作れば100%安心とはいきませんが、少しでも問題を減らす強力な手段となります

離婚協議書

離婚後のあなたの再出発を見守る離婚協議書(強制執行力なし)

せっかく夫婦で話し合って決めたことも、口約束だけでは後々言った言わないの争い事になってしまいます。

そんなときのために決めた内容を明確にし約束を守らせるために、「離婚協議書」として書面に残しておくべきです。

慰謝料、養育費などお金に関することは必ず文書にすることが大切です。

このようにしておけば、後日そんな約束はしていないとか養育費が支払われないといった争いが起こった時に証拠として離婚協議書がなります。

それでも離婚協議書どおりお金が支払われなかったらどうしますか?

電話や手紙、内容証明などでまずは本人に直接請求します。親族や友人を通してでもいいと思います。

それでも一向に相手に払う意思がないようならば、法的手段によるしかありません。

離婚協議書を証拠に裁判を起こして、判決を得てから強制執行ということになります。

費用も時間もかかりますので、裁判を経ずに強制執行できる公正証書をお勧めいたします。

離婚協議書を書く注意点

離婚協議書に書いた以外にお金を請求しないという文言を入れることです。
入れなかった場合は、後々お金を請求されてしまうこともあるかもしれません。

見本

              離婚協議書

夫○○○○(以下甲という)と妻○○○○(以下乙という)は、離婚について
協議した結果、次のとおり合意確認する。

                記
                
第一条 甲及び丙は、協議離婚することとし、離婚届に各自署名押印した。

第二条 甲乙間の未成年の子○○(○年○月○日生、以下丙という)の親権者
        を乙と定める。

第三条 甲は乙に対し、丙の養育費として○年○月から丙が成年に達する日の
    属する月まで、毎月○万円ずつ、毎月末日に限り乙の指定する丙名義
    の口座に振り込んで支払う。
    ○○銀行○○支店の丙名義の普通預金口座(口座番号○○○○)  

第四条 甲は乙に対し
    (1)財産分与として、甲所有名義の次の土地建物を譲渡し、
     ○年○月○日までに、乙のためにその所有権移転登記手続きをする。
     (土地建物の登記簿謄本を見て所在地、地番などを記載しておく)
    (2)慰謝料として、金○○万円を支払う。
     支払期限は○年○月○日限りとする。

第五条 甲と乙は、離婚にともなう財産上の問題は、第四条の定めるところで
    すべて解決したことを確認し、他に何らの請求もしない。

第六条 甲は乙に対し、甲が毎月1回丙と面接交渉することを認容する。
    面接交渉の日時、場所、方法は、丙の福祉を害することのないように
    甲乙互いに配慮し協議決定する。
    
    
    上記のとおり合意したので、本書2通作成し、甲乙各自保有する。

                          平成○○年○月○日

                       

協議離婚の方法

世界には宗教において離婚を禁じている国や、裁判での離婚しか認めないなどの国がある中で、両当事者の話し合いで簡単に離婚できるのが協議離婚です。

離婚全体で9割を占めるという協議離婚とは?

  1. 夫婦共に離婚する意思がある。
  2. その意思にもとづいて離婚届が作成され、受理されること。

この2つの条件が揃えば、離婚できます。

離婚届書

離婚届書には、未成年の子の親権者を書く欄と結婚時に名字を変えた方の本籍を書く欄があるので、離婚届を書く前に決めておかなければなりません。

特に親権者欄に名前が書いてないと、離婚届自体受理されません。

結婚時に名字を変えた方は、結婚前の戸籍(実家の戸籍)に戻るか新しい戸籍を作るか決めなければなりません。

子どもを引き取る方は、新しい戸籍を作ることをお勧めいたします。

結婚前の名字に戻りたくないとき「離婚の際称していた氏を称する届け」を離婚届と一緒に出せば離婚届の本籍を書く欄は、何も書かなくてもいいです。

夫婦と20歳以上の証人2名の署名は必ず本人が自署してください。

印鑑は認印でも構いませんが、シャチハタは不可です。

離婚届の提出

市区町村役場の戸籍係に提出しますが、本籍地以外の役所に届ける場合は戸籍謄本が必要となります。

離婚する意思はお互いあるのに慰謝料、養育費、財産分与などで話がまとまらないときは?

調停離婚

2人で話し合っても結論が出ないときは、家庭裁判所で第三者を交えて話し合う機会を持ちます。

これを調停といいますが、離婚において、原則いきなり裁判は出来なく家庭裁判所において調停で話し合うことになります。

調停が成立したら調停離婚、不成立なら裁判離婚へと移行していきます。

戸籍と名字の問題

離婚後の名字は一体どうなるのでしょう?

結婚して名字が変わった方は離婚すると自動的に結婚前の戸籍に戻り、名字も旧姓に戻ります。

仕事など生活上の不都合が出る場合など、離婚した後も結婚中の名字を使いたいときは、特別に届出が必要となります。離婚の日から3ヵ月以内に届ければそのまま使用できます。

婚姻期間が長い人ほど、結婚中の名字を使用して長い間社会生活を営んでいるので、突然名字が変わってしまうことはいろいろな不都合が予想されます。その後の生活のことも踏まえて、よく考えてみてください。

離婚後の戸籍は?

戸籍のことまで考えたことはないかもしれませんが、離婚すると結婚する前の戸籍(実家の両親の戸籍)に戻ります。

しかし、両親が他界されて戸籍がない場合や新しい戸籍を希望するときは、新しい戸籍を作ることも出来ます。

あなたが子どもを引き取って一緒に暮らすのであれば、新しく戸籍を作って、子どもも同じ戸籍に移したほうがよいでしょう。

子どもの通称使用は?

離婚して結婚前の名字に戻り子どもを引き取る場合、子どもの名字を自分と一緒にしたい。

でも学校に通っている子どもがいる場合はどうしたらいいでしょうか?

まずは学校に相談しましょう。

学校によって在校中は、離婚前の名字を通称として使わせてくれる場合もあります。

子どもにとっては重要な問題。配慮してくれる学校も多いと思います。

離婚における子どもの問題

親権

親権 身上監護権
監護者
子どもの世話をしたり、しつけたり、教育など生活全般における面倒。
財産管理権
(親権者)
子どもの財産を管理し、子どもの代わりに法律行為を行う。

親権には、未成年を立派な大人にする役割(身上監護権)と子の財産を管理する役割(財産管理権)があります。

監護権とは通常、親権に含まれるものですが、どうしてもお互いに親権をめぐって譲れないとき例えば、父親を親権者とし母親を監護者とする(実際
子どもを引き取って面倒を見るのは母親)ことによって解決する方法もあります。

一般的には、子どもの年齢が親権を決める上でのポイントになります。

  • 0〜10歳   母親がなるケースが多い。
  • 10〜15歳   子どもの意思を尊重する場合もある。
  • 15〜20歳   子どもの意思尊重。
  • 20歳以上    親権の指定なし。

面接交渉権(面会交流権)とは?

子どもを引き取らなかった親が、その子どもに会う権利のことです。

面接交渉することだけを決め、日程などは「別途協議による」という決め方もありますが、少なくとも月二回週末の何時〜何時までとか、年三回(春、夏、冬休み)泊まりでなど大まかでも決めておいた方がよいでしょう。
 
面接交渉は、子どもの成長発達によい影響を及ぼすためのものであるので、もし子どもが相手と会った後に体調を崩したり、子どもが本心から会うのを嫌がっているときは、会う回数や時間を少なくしたり、相手が応じないときは家庭裁判所に面接交渉の制限を申し立てるといいと思います。

離婚におけるお金の問題

離婚におけるお金の問題とは、主に財産分与・慰謝料・養育費です。

だれでも仲の悪くなった相手にお金など渡したくありませんから、できるだけ離婚届を書く前に決めておきましょう。後々揉めないためにも、決まったことは離婚協議書公正証書を作成することをお勧め致します。

離婚におけるお金の問題

財産分与

結婚後夫婦で協力して築きあげてきた財産を分けることです。
家や土地、テレビや家具などの家財道具、預貯金、株券、年金など結婚した後に夫婦で形成してきたあらゆる財産が対象となります。

借金も財産のうちとよく言いますが、家や車などのローンも財産分与の対象となるので注意してください。

結婚前に貯めていた貯金、結婚に際して実家から持ってきた家財道具、あるいは結婚後に自分の親・兄弟が亡くなったことによって得た相続財産は対象とはなりません。

財産分与の請求は離婚のときから2年で時効です。

慰謝料

精神的な損害を賠償する金銭のことで例えば、夫が浮気をして妻が精神的なショックを受けた場合、受けた心の痛み、精神的な苦しさを和らげ回復するために支払われるお金です。

離婚すれば必ず慰謝料がもらえるのではなく、暴力・不倫・性的不能不告知など離婚に至った責任あるほうが支払うことになります。
夫婦のどちらが悪いとは言えない場合は、慰謝料は発生しません。

慰謝料の請求は、離婚のときから3年で時効です。

養育費

未成年の子どもを育てていくために必要な衣食住費、教育費、医療費、保険料、娯楽費など子どもが一人前になるまで、養育費として支払う義務があります。

父母が離婚して他人の関係になっても、子どもの親であることには変わりありませんので、子どもの生活のためにも責務を果たす必要があります。

養育費は子どもの成長のための費用ですから、支払いが滞ることのないように離婚協議書公正証書を作成しておくと安心です。

内縁関係のお金の問題

内縁関係は婚姻届を出していないというだけで、夫婦として協力して生計を共にしているのであれば、事実上の“結婚状態にある“と言えます。

内縁関係も結婚に準じる関係なので、財産分与や慰謝料請求もできます。子どもがいる場合は、養育費も請求できますが父親が子どもを認知している必要があります。

内縁は法律上は結婚しておりませんので、別れるときも特別、届けなどはなく、同居を解消すれば内縁関係は終了したことになり、これが“離婚”にあたります。

離婚前にすること

夫の暴力から逃れるためにとりあえず離婚する場合や、とにかく別れたい、その後のことはそれから考える、という方もいるでしょう。

しかし、別れた後から慰謝料や養育費を請求するにも相手が応じなかったり、財産を処分したりとなかなか大変になってきます。

もし、あなたが離婚を決意したなら今後の協議離婚に向けた話し合いをスムーズにしかも有利に進めていくためには、準備は欠かせません。

離婚においては、どんな準備が必要でしょうか。

離婚前に必要な準備

財産分与 夫婦でどのような財産があるか確認しておく必要があります。
慰謝料 相手が不倫していたり暴力を振るう場合は、証拠を残しておく必要があります。
生活費・養育費 日常の生活費の支出や子どもに関する支出(学校など)を把握しておく必要があります。

公平な財産分与に備えて

給料明細や源泉徴収票、預貯金通帳、有価証券、不動産の登記簿謄本や権利証、その他財産が分かる書類のコピーやメモがあるといいでしょう。

慰謝料に備えて

不倫においては、携帯のメールや不倫相手と一緒に写っている写真、領収書、手帳など。暴力においては、怪我の写真、破れた服、診断書、暴力を受けたときの状況のメモなど証拠になるものはすべて取っておきます。

生活費や養育費に備えて

光熱費や子どもの教育費など普段の生活の支出を調べ、また今後の支出の予想(学校の入学金や塾など)を立てておくといいでしょう。

離婚の流れ

離婚の流れ



日本においては、離婚全体で9割が夫婦の話し合いで合意する協議離婚です。

離婚の際に決めておかなければならない主に三つのことがあります。

  1. お金の問題
  2. 子どもの問題
  3. 戸籍と名字の問題

離婚で失敗しないために

今すぐ離婚しますか。
子育てが終わったら離婚しますか。
夫が定年退職したら離婚しますか。
自分さえ我慢すればいいのだと離婚を思いとどまりますか。

あなたは今、悩んでおられるかもしれません。
迷っておられるかもしれません、“離婚すべきかどうか”

あなたにとって幸せな選択とは何でしょうか。

まず「自分自身が幸せになるにはどうしたらいいのか」と自問してみてください。自分のことよりも子どもの幸せの方が先だと思われるかもしれません。
しかし、“あなたの幸せ”がひいては、”子どもの幸せ“につながるのです。

あなたがいつもニコニコしていれば、子どもは情緒が安定し健やかに育ちます。
あなたがいつもカリカリしていたら、どうでしょう。想像はつきますね。

1人で悩んでいては、前に進みません。
両親や友人に相談するのもよいでしょう。
夫婦のことなので他人に言いにくいこともあると思います。
そんなときは、専門家の私にぜひご相談ください。

行政書士には守秘義務が課せられております。

離婚後あなたの生活を守るものは何でしょうか。

離婚を決意した後のことも考えなければなりません。

お金のこと、子どものこと・・・

離婚後の生活に不安を覚えるあなたに公正証書は力になります。

私は、公正証書の作成を通して離婚後のあなたの生活の問題解決を目指します。

とにかく不安な方は、一度ご相談ください。
すべてのご相談に私が責任を持ってお答えします。

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行政書士 本庄 康伸

本庄行政書士事務所

代表本庄康伸 愛知県行政書士会所属(登録番号 第04091030号)〒452-0841 愛知県名古屋市西区城西町93番地ソレアード103

東海エリア離婚出張相談致します

名古屋市内はもちろん、東海エリア(愛知・三重・岐阜・静岡)は
離婚出張相談対応!
※メール相談は全国対応です

愛知
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